個人情報保護規定
SCROLL
(1)法令に基づき事業者が行うべき義務として明記されているもの
ア)利用者の介護サービス向上の為の個別施設サービス計画書に係る諸会議
イ)かかりつけ医師との協議
ウ)利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所等との連携(サービス担当者会議等)、照会への回答
エ)事故が発生した場合の区市町村・東京都への連絡
オ)利用者等からの苦情に関して区市町村等が行う調査への協力
カ)利用者に病状の急変が生じた場合等の医療機関等への連絡等
キ)損害賠償保険等に係る保険会社等への相談又は届出等
ク)介護費等の支給に関して必要があると認めるときに区市町村・東京都が行う文書等の提出等の要求への対応
(2)任意に事業者がおこなうもの ア)介護施設等において行われる学生の実習への協力
(1)法令に基づくとき
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(1)利用目的を本人に通知又は公表することによって、本人又は第三者の命、財産その他の権利利益を害するおそれのあるとき
(2)利用目的を本人に通知又は公表することによって、法人の権利又は正当な利益を害するおそれのあるとき
(3)国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知又は公表することによって、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(4)取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき
(1)法令に基づくとき
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であると
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合
(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(1)法人が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合
(2)合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
(3)個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、予め、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いてある場合。
なお、利用目的又は個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称を変更する場合には、変更する内容について、予め、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くものとする。
(1)法人の名称
(2)すべての保有個人データの利用目的(第4条第2項第1号ないし第3号に該当する場合を除く)
(3)次条第1項及び第9条第1項の規定による求めに応じる手続き
(4)法人が行う保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先
(1)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)法人の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(3)他の法令に違反することになる場合